留学保険を知ろう!その6))))))


航空機寄託手荷物遅延
航空機遅延


勝手な重要度:★☆☆☆☆




これは最近の旅行保険のパンフレットプランによくついてる特約ですが、旅行と留学・ワーキングホリデーでは大きく必要度が違います。



【航空機寄託手荷物遅延】

間単に言うと「飛行機に預けた荷物が遅れて届かない場合に必要最低限の身の回りのものを購入したものが保険ででる特約」

普通の旅行であればおお助かりですが、留学・ワーキングホリデーになればこの特約をつけないことで保険料を節約するのも当然の手です。
なぜなら・・・もしも荷物が送れて、身の回りのものを買う必要が出たら・・・買えばいいんです!なぜならこれから現地で生活するので下着やシャンプーやせっけんなど最低限必要なものは購入して日々の生活に使えばいいんですから。わざわざ保険で買わなくても生活していればどうせ買わなくてはいけないものですから。



到着時より、96時間以内に購入した、必要な最低限のものが対象。
この96時間を越えたものは対象となりません。


←これ重要


結局、荷物が見つからない場合は・・・・・・これは、「携行品損害」または「生活用動産」での補償となります。航空会社からは、基本的には重さで○キロあたりいくら・・という形で賠償してもらい、その航空会社からの支払証明を基に、認定を行い、航空会社から受け取った賠償額を差し引き支払いとなります。



【航空機遅延】

間単に言うと「飛行機が遅れたり欠航した場合で、ホテルなどに泊まらなくてはいけない場合にホテル代が出る特約」です。

飛行機が、欠航したり遅れてホテルに泊まらないといけない・・・
行きの飛行機で乗り継ぎ便ならありえますが、直行便ではありえませんね。また、帰国時にもしも泊まらないといけないならば・・・素直に安宿なり航空会社と交渉で泊まればいいんです。現地で生活した後ですからなにも困らないと思います〜。




航空会社がホテルを提供した場合や、航空会社が提供した機内で待機していた場合などは、費用が発生しないので対象となりません。




上記二つの特約にはそれぞれ「何時間以上遅れた場合・・・」という条件や限度額がありますからお忘れなく!




(注)本ページ記載の内容に関しては、必ず保険会社規定のパンフレットや約款を確認してそれらを優先してください。分かりやすく説明するためにイメージを案内したものです。保険金支払いは各事故の内容によってケースバイケースであり、保険金支払いの対象であるかどうかは保険会社の約款を基に判断され支払条件や範囲・限度額なども設定されています。また、本ページには一部私的な見解が含まれているため内容を鵜呑みにしないようお願いいたします。各個人の判断にて内容をご検討下さい。


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