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保険金をお支払いする場合
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お支払いする保険金の内容 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 被保険者への加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合。 | 死亡保険金に死亡特別保険金割合を乗じた額をお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合。 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
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| 旅行行程中の事故によってケガをし、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合。 | 次の費用のうち、現実に支出した金額を、1回の事故につき治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、事故の日から180日以内に要した費用に限ります。
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傷害治療費用保険金と同様の費用のうち、現実に支出した金額を、1回の病気につき治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、最初の治療日から180日以内に要した費用に限ります。 | |||||||||||||||||||||||||
被保険者が旅行行程中、
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保険契約者、被保険者および被保険者の親族が支出した次の費用を、保険期間を通じ救援者費用保険金額の範囲内でお支払いします。
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| 傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金のお支払に代えて、支払われるベき金額の合計額をお支払します。お支払する保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から被保険者が賃借した旅行用品を含みます。)をこわし、法律上の賠償責任を負った場合。 | 1回の事故について賠償責任保険金額を限度として損害賠償金などをお支払いします。
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旅行行程中に携行品(身の回り品に限ります。)が火災、盗難、破損などにより損害を受けた場合。
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1回の事故について携行品1つ(1個または1対)当り10万円を限度として、時価額または修繕費をお支払いします。(パスポート、乗車券等の場合は5万円限度)。お支払いする保険金の額は保険期間を通じて保険金額が限度となります。 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | 治療・救援費用、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金のお支払いについては次のとおりです。 | ||||
| お支払いできるもの: (1)日本国内において治療を受けられた場合、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用 (2)海外において治療を受けられた場合、被保険者が診療機関に直接支払う費用 お支払いできないもの:
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| ○ | 次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または,支払われない場合があります。
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| ○ | 海外旅行保険は課税所得損害保険料控除制度の対象保険種目となっています。 | ||||
| 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||||||||||||
| (1)例えば、次のような原因によりケガをされた場合。 ○契約者、被保険者、保険金受取人の故意 ○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など ○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など ○無資格運転、酒酔運転 (2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。 |
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| (1)例えば、次のような原因により病気にかかった場合。 ○被保険者、死亡保険金受取人の故意 ○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など ○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など ○妊娠、出産、早産、流産 ○歯科疾病 (2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。 |
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例えば、次のような原因により損害が生じた場合。
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| 傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用のそれぞれに同じ。 | ||||||||||||||
| (1)例えば、次のような原因により病気にかかった場合。 ○被保険者、死亡保険金受取人の故意 ○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など ○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など ○妊娠、出産、早産、流産 ○歯科疾病 (2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。 |
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| (1)例えば、次のような原因により賠償損害が生じた場合。 ○保険契約者または被保険者の故意 ○被保険者の職務遂行 ○自動車、船、航空機の操縦 ○心神喪失にもとづく事故
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| (1)例えば、次のような原因により損害が生じた場合。 ○携行品のかしまたは自然の消耗 ○携行品(パスポートを含む)の置き忘れまたは紛失
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| ○ | 治療・救援費用、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金のお支払いについては次のとおりです。 | ||||
| お支払いできるもの: (1)日本国内において治療を受けられた場合、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用 (2)海外において治療を受けられた場合、被保険者が診療機関に直接支払う費用 お支払いできないもの:
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| ○ | 次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または,支払われない場合があります。
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| ○ | 海外旅行保険は課税所得損害保険料控除制度の対象保険種目となっています。 | ||||
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