DIC・ダイワ保険センター



保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の内容
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合。 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
被保険者への加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合。 死亡保険金に死亡特別保険金割合を乗じた額をお支払いします。
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合。 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
ご注意
死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
旅行行程中の事故によってケガをし、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合。 次の費用のうち、現実に支出した金額を、1回の事故につき治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、事故の日から180日以内に要した費用に限ります。
(1) 診療・入院関係費用(交通費、通訳雇入費を含みます。)
(2) 入院に伴う次の費用(ただし20万円を限度とします。)
(イ) 通信費
(ロ) 身の回り品購入費(5万円限度)
(3) 被保険者が入院した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費
(1) 旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程 終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。(旅行行程中に原因が発生した場合に限ります。)
(2) 旅行行程中に特定の伝染病に感染し、その病気がもとで旅行行程終了後30日以内に医師の治療を受けられた場合。
傷害治療費用保険金と同様の費用のうち、現実に支出した金額を、1回の病気につき治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、最初の治療日から180日以内に要した費用に限ります。
被保険者が旅行行程中、
(1) 搭乗している航空機・船舶が遭難した場合。
(2) 傷害を被った結果180日以内に死亡または3日以上継続入院した場合。
(3) 病気により死亡した場合。
(4) 発病し医師の治療を受け3日以上継続入院した場合。または、旅行行程中に発病した疾病により、旅行行程終了後30日以 内に死亡した場合(旅行行程期間中に医師の治療を開始し、その後も継続治療を受けていた場合に限ります)。
(5) 生死が確認できない場合。
保険契約者、被保険者および被保険者の親族が支出した次の費用を、保険期間を通じ救援者費用保険金額の範囲内でお支払いします。
(1) 捜索救助費用
(2) 現地との航空運賃等交通費(3日以上6日までの入院について  は救援者1名分、7日以上の入院については救援者3名分まで)
(3) 現地および現地までの行程におけるホテル客室料(3日以上6日までの入院については救援者1名分、7日以上の入院については救援者3名分まで、かつ1名につき14日分まで)
(4) 現地からの移送費用
(5) 遺体処理費用(100万円限度)
(6) 渡航手続費および現地での諸雑費(5万円限度、ただし7日以上の入院は20万円限度)
ご注意
「現地」とは事故発生地または収容地をいいます。
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金のお支払に代えて、支払われるベき金額の合計額をお支払します。お支払する保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。
(1) 旅行行程中に病気のため死亡された場合。
(2) 旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病し、その病気がもとで 旅行行程終了後30日以内に死亡された場合。ただし、旅行行程終了後72 時間以内に医師の治療を開始し、その後も治療を受けていることが必要です。
(3) 旅行行程中に特定の伝染病に感染し、その病気がもとで旅行行程終了後30日以内に死亡された場合。
疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から被保険者が賃借した旅行用品を含みます。)をこわし、法律上の賠償責任を負った場合。 1回の事故について賠償責任保険金額を限度として損害賠償金などをお支払いします。
ご注意
賠償金額の決定については事前に当会社の承認を必要とします。
旅行行程中に携行品(身の回り品に限ります。)が火災、盗難、破損などにより損害を受けた場合。
ご注意
携行品は被保険者が所有し、携行するものをいいます。なお、次に掲げるものは含まれません。
通貨、小切手、株券、預金証書、クレジットカード、義歯、義肢、コンタクトレンズ等
ウインドサーフィン・スキューバダイビング・サーフィン等を行うための用具
被保険者の居住施設内にあるもの、別送品
1回の事故について携行品1つ(1個または1対)当り10万円を限度として、時価額または修繕費をお支払いします。(パスポート、乗車券等の場合は5万円限度)。お支払いする保険金の額は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
治療・救援費用、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金のお支払いについては次のとおりです。
お支払いできるもの:
(1)日本国内において治療を受けられた場合、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用
(2)海外において治療を受けられた場合、被保険者が診療機関に直接支払う費用
お支払いできないもの:
(1) 日本国内において治療を受けられた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者から直接支払うことが必要とされない部分
(2) 海外において同様の制度がある場合で、その制度により被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または,支払われない場合があります。
旅行先で危険な職業(例:土木・建設工事、職業スポーツ競技、潜水作業など)に従事中にケガをされた場合
旅行先で危険なスポーツ(例:ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間にケガをされた場合
海外旅行保険は課税所得損害保険料控除制度の対象保険種目となっています。





保険金をお支払いできない主な場合
(1)例えば、次のような原因によりケガをされた場合。
○契約者、被保険者、保険金受取人の故意
○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
○無資格運転、酒酔運転
(2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。
(1)例えば、次のような原因により病気にかかった場合。
○被保険者、死亡保険金受取人の故意
○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
○妊娠、出産、早産、流産
○歯科疾病
(2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。
例えば、次のような原因により損害が生じた場合。
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
被保険者の自殺、犯罪、闘争行為(ただし、自殺行為により死亡した場合は除きます。)
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
無資格運転、酒酔運転における事故(ただし死亡した場合を除きます。)
妊娠、出産、早産、流産(ただし責任期間中に死亡した場合を除きます。)
むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの
傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用のそれぞれに同じ。
(1)例えば、次のような原因により病気にかかった場合。
○被保険者、死亡保険金受取人の故意
○被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
○戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
○妊娠、出産、早産、流産
○歯科疾病
(2)むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの。
(1)例えば、次のような原因により賠償損害が生じた場合。
○保険契約者または被保険者の故意  ○被保険者の職務遂行
○自動車、船、航空機の操縦  ○心神喪失にもとづく事故
(2) 被保険者の親族に対する賠償損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
(3) 受託物に関する賠償損害に対しては保険金をお支払いいたしません。(ただし、ホテルのルームキー、レンタル用品は除きます。)
(1)例えば、次のような原因により損害が生じた場合。
○携行品のかしまたは自然の消耗
○携行品(パスポートを含む)の置き忘れまたは紛失
(2) 危険な運動等(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等)を行っている間のその運動固有の用具の損害。
ご注意
借り物、預り物の損害に対しても保険金はお支払いできません。
治療・救援費用、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金のお支払いについては次のとおりです。
お支払いできるもの:
(1)日本国内において治療を受けられた場合、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用
(2)海外において治療を受けられた場合、被保険者が診療機関に直接支払う費用
お支払いできないもの:
(1) 日本国内において治療を受けられた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者から直接支払うことが必要とされない部分
(2) 海外において同様の制度がある場合で、その制度により被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または,支払われない場合があります。
旅行先で危険な職業(例:土木・建設工事、職業スポーツ競技、潜水作業など)に従事中にケガをされた場合
旅行先で危険なスポーツ(例:ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間にケガをされた場合
海外旅行保険は課税所得損害保険料控除制度の対象保険種目となっています。

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