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皆さんよく勘違いしているのがこの特約。
保険期間開始日以後に発生した事由で、2親等以内の親族に危篤や死亡があった場合に日本に帰ってまた現地に戻る費用が補償されるというのが概要ですが・・・・

皆さん、この保険「保険期間開始日以降・・・・」をよく見落としています。つまり、出発前からすでにかかっている病気がある親族が、その病気が原因で危篤や死亡で日本に帰ってもこの保険金は支払われないのです。

それに・・・・この特約の支払条件として「帰国後、その日を含めて30日以内に現地にもどる場合」という大きな条件があります。ご両親に不幸なんかがあったりすれば留学やワーホリは一時取りやめたりするとことも多くもとの計画通りにはいかないはずです。
この特約は、現地に戻って成立となりますので、帰国してそのまま日本で滞在・・・となると対象外です。

また、支払われる保険金も航空運賃とホテルなどの移動費用と滞在費ですが、大体は現地から実家へ帰るのでホテル費用はほぼ発生しません。だから結果的には航空運賃ぐらいになってしまいます。
また、死亡や危篤が起こった後に購入したチケットのみが対象です。1年オープンの復路のチケットを使って帰ってくると、それは対象となりません。あくまでも”現地から日本&・日本から現地”の往復航空券の運賃です。

保険金請求には、かならず医師の診断書や、死亡証明などが必要・・・・。この特約の保険金を受け取ろうと思えば・・・通常の保険金請求用紙や航空券の領収書などの他に、絶対必要な書類として、危篤や死亡の診断書が必要となります。

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(注)本ページ記載の内容に関しては、必ず保険会社規定のパンフレットや約款を確認してそれらを優先してください。分かりやすく説明するためにイメージを案内したものです。保険金支払いは各事故の内容によってケースバイケースであり、保険金支払いの対象であるかどうかは保険会社の約款を基に判断され支払条件や範囲・限度額なども設定されています。 |
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