留学保険を知ろう!その5))))))


緊急一時帰国費用


勝手な重要度:★☆☆☆☆





皆さんよく勘違いしているのがこの特約。
保険始期以後に発生した事由で、2親等以内の親族に危篤や死亡があった場合に日本に帰ってまた現地に戻る費用が出るというのが概要ですが・・・・




皆さん、この保険「始期以降・・・・」をよく見落としています。つまり、出発前から「もう危ない」と言われている親族が危篤や死亡で日本に帰ってもこの保険金は支払われないのです。つまり、言葉は悪いですが・・・・・おじいさん、おばあさんの場合は、対象となるのが難しい・・・ってことですね。




それに・・・・この特約の支払条件として「帰国後その1ヶ月以内に現地にもどる場合」という大きな条件があります。ご両親やご兄弟に不幸なんかがあったりすれば留学やワーホリは一時取りやめたりすると思いますのでもとの計画通りにはいかないはずです。




また、支払われる保険金も航空運賃とホテルなどの滞在費ですが、現地から実家へ帰るのでホテル費用はほぼ発生しません。だから結果的には航空運賃ぐらいになってしまいます。
また、死亡や危篤が起こった後に購入したチケットのみが対象です。1年オープンの復路のチケットを使って帰ってくると、それは対象となりません。あくまでも”現地から日本&・日本から現地”の往復航空券の運賃です。




保険金請求には、かならず医師の診断書や、死亡証明などが必要・・・・。この特約の保険金を受け取ろうと思えば・・・通常の保険金請求用紙や航空券の領収書などの他に、絶対必要な書類として、危篤や死亡の診断書が必要となります。
これを揃えて請求するって・・・・・いつ???

つまり、上記の条件をすべてクリアして保険金を受け取るとは・・・「2親等以内の親族が事故などで危篤や死亡した場合に、日本に帰ってきて、また、そんな状況にもかかわらず1ヶ月以内に現地に戻る場合に、航空運賃が受け取れる特約」ということではないでしょうか・・・。おまけにこれは保険料が高い・・・。



(注)本ページ記載の内容に関しては、必ず保険会社規定のパンフレットや約款を確認してそれらを優先してください。分かりやすく説明するためにイメージを案内したものです。保険金支払いは各事故の内容によってケースバイケースであり、保険金支払いの対象であるかどうかは保険会社の約款を基に判断され支払条件や範囲・限度額なども設定されています。また、本ページには一部私的な見解が含まれているため内容を鵜呑みにしないようお願いいたします。各個人の判断にて内容をご検討下さい。


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