航空機寄託手荷物遅延・航空機遅延


これは最近の旅行保険のパンフレットプランによくセットされている特約ですが、旅行と留学・ワーキングホリデーでは大きく必要度が違います。



【航空機寄託手荷物遅延】

簡単に言うと「飛行機に預けた荷物が遅れて届かない場合に必要最低限の身の回りのものを購入した費用が補える補償」

普通の旅行であればおお助かりですが、留学・ワーキングホリデーになればこの特約をセットしないことで保険料を抑えるのも手です。

なぜなら・・・もしも荷物が遅れて、身の回りのものを買う必要が出たら・・・買えばいいんです!なぜならこれから現地で生活するので下着やシャンプーやせっけんなど最低限必要なものは購入して今後の日々の生活に使えばいいんです。生活していればどうせ買わなくてはいけないものですから。



6時間以上の手荷物の遅延という条件があります。
到着時より、96時間以内に購入した、必要な最低限のものが対象。
この96時間を超えたものは対象となりません。

←これ重要

結局、荷物が見つからない場合は ・・・・・・これは、「携行品損害」または「生活用動産(長期用)」での補償となります。航空会社からは、基本的には重さで○キロあたりいくら・・という形で賠償してもらい、その航空会社からの支払証明を基に、認定を行い、航空会社から受け取った賠償額を差し引いての保険金支払いとなります。




【航空機遅延費用】

簡単に言うと「飛行機が長時間遅れたり、欠航した場合で、長時間の待ち時間が発生する場合に、ホテル代や食事代などの費用が補える補償です。




よく勘違いをされているのが・・・、
「飛行機が遅れたことによって発生するキャンセル費用」、例えば目的地以降の航空券やホテルなどのキャンセル費用など・・・発生した損害を補填したい・・・・と本特約を検討されている方がいます。
この特約ではそのような費用を補償するものではありません。


また、上記二つの特約にはそれぞれ「何時間以上遅れた場合・・・」という条件や限度額がありますからお忘れなく!
商品よって一律のお見舞金として払ってくれる商品と、実際にかかった費用を保険金額の限度額内で実費を払ってくれる商品と、それぞれ違うので注意が必要。





(注)本ページ記載の内容に関しては、必ず保険会社規定のパンフレットや約款を確認してそれらを優先してください。分かりやすく説明するためにイメージを案内したものです。保険金支払いは各事故の内容によってケースバイケースであり、保険金支払いの対象であるかどうかは保険会社の約款を基に判断され支払条件や範囲・限度額なども設定されています。また、本ページには一部私的な見解が含まれているため内容を鵜呑みにしないようお願いいたします。各個人の判断にて内容をご検討下さい。


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