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外国語加入証明書について



虫歯で歯医者
(注)
歯科治療費用補償特約で、お支払いする保険金
(1)診察費、処置費および手術費
(2)薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
(3)X線検査費、諸検査費および手術質費
(4)保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用

● 上記費用(1〜4)のうち実際にお客さまが負担された費用で社会通念上妥当な金額の50%をお支払いします。(費用の額×50%かつ10万円限度)
(例)お支払いされた費用10万円→ 自己負担:5万円(50%)+ 保険金:5万円(50%)
● 歯科治療費用についてはキャッシュレス・メディカルサービスがご利用になれません。お客さまご自身で全額お支払いいただいた後、AIU保険会社までご請求ください。
● 留学中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いします。
ただし、初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間(待機期間)に発病した場合はお支払の対象となりません。(2年目以降の継続契約の場合は待機期間はありません。)
● 歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
● 歯科医師による歯科治療のうち、予防治療、矯正治療(歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせ等の矯正、また歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療を含みます。)、歯科治療を伴わない検査費用はお支払い対象とはなりません。
● お支払いする保険金の総額は、歯科治療費用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中のお支払いの限度とします。保険期間が1年を超える契約の場合には、保険年度を通じての支払いの限度とします。






このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。

また、ご契約の際には、必ず事前に重要事項説明書をご覧ください。


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なるほど。留学保険のトピック集。

用語解説






(注)保険約款並びにビザ情報などは変更されることが多々あります。また当ホームページでは理解しやすいように概要をご案内しています。
当ホームページ記載の内容に関しては、必ず保険会社のパンフレットや各国大使館など各機関の説明を確認してください。