−お支払いする保険金−
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は5万円)を限度として時価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
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・[注1]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、ホテル客室料をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
・[注2]自動車または原付自動車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 |